建設業許可業者の社会保険被保険者資格喪失届の手続代行|静岡の社会保険労務士
当事務所は建設業者の外部支援事務所として取り組みを行っている社会保険労務士と行政書士の事務所です。代表の成岡寛人と申します。
事務所所在地は静岡県静岡市駿河区です。
主に建設業者が必要とする各種手続き業務を承り、また、労働関係法令をふまえた労務相談等でご活用いただいています。具体的には、建設業許可、更新、決算変更届、経営事項審査、入札、労災特別加入、社会保険、労働保険、雇用保険、その他、建設業許可業者が必要とする各種手続きと、それに付随するアドバイス業務を行っています。
そんな建設業関係手続きの専門家が、建設業許可業者として事業を行い、継続する上で必要な手続きの代行を承りますためご案内いたします。
代表の成岡寛人です。よろしくお願いします。
当事務所では建設業支援を打ち出しています。
当事務所はこのように建設業支援事務所として取り組んでいる建設業許可関連の専門家です。
建設業に関する手続きは安心してご相談ください。
顧問契約不要/スポット(単発)/全国対応
社会保険労務士へ依頼するには顧問契約が必要だとお思いではないでしょうか?ご安心ください。
当事務所は顧問契約不要、スポットにてお手続きを承ります。
建設業許可業者の社会保険の被保険者資格喪失届とは
社会保険とは?
社会保険の資格喪失の説明をする前に、まずは「社会保険」についてご説明をいたします。
社会保険という言葉は社保や、社保加入と言った形で世間一般的にも使われているので聞き覚えのある事と思います。しかし、社会保険とはどのようなものかはわかりにくいものでもあります。
大きな考え方として社会保険とは、厚生年金保険と健康保険(介護保険を含む)の二つが組み合わさった下記の図の状態のことであるものとご認識頂ければよろしいかと思います。
社会保険
厚生年金保険
健康保険
(介護保険を含む)
社会保険の被保険者資格喪失届とは?
社会保険の被保険者資格喪失届とは、資格取得届で得た社会保険の被保険者資格を無くすための手続きの事です。前述のように社会保険は厚生年金保険と健康保険(介護保険を含む)の2つから構成されていますので、資格喪失届によってこの両方から外れる事となります。
資格喪失までの流れ
社員が社会保険に加入できる会社となります。
■社会保険新規適用届
社会保険の適用事業所に入社したら社会保険に加入します。社会保険被保険者資格取得届を行います。
■社会保険被保険者資格取得届
適用事業所の社会保険から外れます。社会保険被保険者資格喪失届を行います。
■社会保険被保険者資格喪失届
(本ページでのご紹介内容です。)
社会保険被保険者資格喪失届の内容を具体的に確認
資格喪失手続きの考え方
日本年金機構が案内している社会保険被保険者資格喪失届の手続概要では下記の記載となっています。
【手続概要】
社員が退職した場合等、健康保険及び厚生年金保険の資格を喪失する者が生じた場合に、事実発生から5日以内に事業主が行うものです。平成 19 年 4 月1日以降、厚生年金保険法第 27 条に規定する 70 歳以上の使用される者に、60 歳代後半の在職老齢年金制度が適用されることとなったため、70 歳以上被用者についても届出が必要となります。
日本年金機構HPより
重要なポイントへマーカーを引いてみましたが、いくつもの情報が混ざり合っているため下記に分けて整理をしてみます。
社会保険の資格を喪失する者
社員が退職した場合は資格を喪失する事がわかると思いますが、等という記載がありますのでここの説明をいたします。これは主に社員が次の状態になったときの事を指します。
主に下記の状態になった場合の事を等としています。
- 退職
- 死亡
- 契約変更等により健康保険・厚生年金保険の資格基準を満たさなくなった
資格喪失の該当者がいる場合
事業主は、事実発生から5日以内に年金事務所へ該当者の社会保険被保険者資格喪失届の手続きを行います。この喪失手続きを行う際に被保険者の健康保険証も返却します。郵送で返却する事も可能です。
退職後の元社員の場合は、国民健康保険に加入する場合があります。その時には健康保険脱退連絡票を渡しておくと市役所等での手続きがスムーズに進みます。
■退職等の日と届出期限の例
退職等の日:8月1日
社会保険被保険者資格喪失届期限日:8月5日
※土日を含む
70歳以上被用者の喪失届
70歳以上の方でも喪失届が必要なのか?と思われる方がおられるかもしれませんが、喪失届は必要です。
具体的には、70歳到達時に喪失届を出すことで同時に70歳以上被用者に該当へと切り替わります。その後に退職等する場合には再度資格喪失届を出すという流れになります。
社会保険の加入期間と資格喪失日の関係性
社会保険は退職した日の翌日に厚生年金の被保険者資格を喪失することになります。保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納める必要があります。
ここで用語の意味を一度整理しておきたいと思います。
「資格喪失日」とは?
例1.退職日:8月20日 → 喪失日:8月21日
例2.退職日:8月31日 → 喪失日:9月1日
退職日が社会保険の資格喪失日ではない事に注意が必要です。退職日の翌日が資格喪失日です。
「資格喪失日が属する月の前月分」とは?
例1.退職日:8月20日 → 喪失日:8月21日 → 属する月の前月:7月
例2.退職日:8月31日 → 喪失日:9月1日 → 属する月の前月:8月
退職日が月末の日か、その他の日かで、「属する月の前月」が変わってきます。退職日が月末だと退職日の月ですし、その他の日の場合はその前月となります。複雑ですよね。
このようなルールをもとに在職中の社会保険料を何月分まで納めるのかが決まってきます。
社会保険料を納める対象月
例1.退職日:8月20日→喪失日:8月21日→社会保険料:7月→社会保険料:7月分まで
例2.退職日8月31日→喪失日:9月1日→社会保険料:8月分まで
退職日によって社会保険料を納める月が違うんですね。
はい。月末退職だけ月が違うと覚えておくとよいと思います。
建設業許可における社会保険被保険者資格喪失届の必要性
建設業許可申請や更新においては社会保険に加入していることが要件としてありましたが、社員の退職等により社会保険の被保険者資格を喪失した場合は建設業許可上のどのような点に影響があるのでしょうか?ご説明します。
決算変更届での健康保険等の加入状況 様式第七号の三
建設業許可業者は毎年決算終了後の4か月以内に決算変更届(事業年度終了届)を提出します。つまり毎年提出する必要がある事となります。
この決算変更届の書類の中に各事業所で勤務する社員の健康保険の加入状況を報告する書類があり、社員数に変更があれば提出が求められます。従って、社会保険の資格喪失届はその他法律のみではなく、建設業法の面においても正しく喪失手続きがされるべきものとなります。
経営事項審査(経営規模等評価申請)での技術職員名簿 別紙二
経営事項審査をうける会社の場合は技術職員名簿を作成して提出します。ここへ記載されている社員と社会保険の加入者の情報は一致している必要がありますので、退職等された社員の情報と整合させるためにはやはり社会保険の資格喪失届は建設業法上も正しくしておく必要がある事となります。
建設業許可の関係でも社員数の確認があるんですね。
はい。社員数の実態と届出状況は一致している必要があります。
社会保険資格喪失時の建設業許可上の注意点
建設業許可業者となり継続するためには、経営業務の管理責任者(経管)、専任技術者(専技)、そして場合によっては令第三条使用人等が常勤として事業所に所属している事が要件として求められます。常勤性の確認書類は原則として健康保険被保険者証とされています。
もしもこれらに該当する取締役や社員が退職等するとこの常勤として所属の要件を欠いてしまいますので、退職等される前に経営業務の管理責任者や専任技術者等は変更の届出をしておく必要があります。建設業法上は建設業許可を継続する上で1日の空白もあってはならない。とされていますので要注意な点となります。
このように、社会保険の資格喪失をするタイミングでは建設業許可へ影響することもあるので、建設業許可を継続していく上で必要な人材確保も考慮し、退職等の際に適切な手続き行う事が求められます。
建設業法では社会保険の加入が許可要件となっています。ご参考ください。
社会保険の被保険者資格喪失届の代行を
当事務所へ頼む理由
当事務所は建設業許可関連手続きの専門家です!
建設業許可関連の手続きは行政書士の独占業務となります。従って、社会保険労務士が建設業許可手続きを行うことは法律で禁止されており出来ません。また、社会保険の被保険者資格喪失届手続きは社会保険労務士の独占業務なため、行政書士がこれを行うとことは法律で禁止されており出来ません。
当事務所の代表成岡は行政書士と社会保険労務士の両方の資格を有しており、そして建設業者の支援に特化した事務所運営をしているため、建設業許可関連業務に精通しており、建設業許可関連に必要なノウハウや情報を持った社会保険労務士として、社会保険被保険者資格喪失届の手続きを適切に行う事ができます。
建設業許可関連手続きが専門の稀な「社会保険労務士」です。
自社で対処するデメリット
建設業が本業である事業主がどのような日々を過ごしているのか、そしてあまり多くの頻度があるわけでもない社員の入社手続きを都度調べながら対処していくとしたらどのようになるのか、前提条件を考えてみたいと思います。
前提条件
- 事業主は忙しい
- 手続きは建設業者の本業ではない
- 必要な手続きを間違いなくできているかは、最後にわかる
いかがでしょうか。おおよそこのような状況なのではないでしょうか。では、この状況で手続きを自社で行うとしたらどのようになりそうなのかを想像してみます。下記をご覧ください。
- 何をしたらよいかを調べる
- 手続きの仕方を調べる
- 必要書類調べる
- 必要書類の用意の仕方を調べる
- 提出先を調べる
- 提出方法を調べる
- 建設業許可(更新)申請のためにいつまでに必要なのかを調べる
- 必要書類の用意を始める
- わからないことを調べる
- 手続き書類の作成を進める
- 届出手続きを行う
- 不備があれば返戻(やり直し)となる
- 必要なだけを上記を繰り返す
- 一連の手続きが完了する
何からどう調べたらいいかわからないわ
手続きの専門家に任せれば楽で安心です
本当にこの社会保険被保険者資格喪失届の手続きを自社で自力で行うことが建設業の事業運営上の最適と言えるでしょうか?
そんな建設業の事業主のために、手続きを正しく素早く適切に行う、建設業許可手続きの専門家である当事務所が御社の外部支援者として社会保険被保険者資格喪失届の手続きを承ります。
当事務所へ依頼する3大メリット
1.建設業許可(更新)の要件に漏れがない
2.手続きが正しく、素早く、適切に完了する
3.事業主の時間が作れて、本業に注力できる
その他、ご要望に応じて建設業許可関連手続きについて必要なアドバイスをさせて頂く事も承ります。
私は建設業の仕事がしたいのだ。手続き頼めるのかね?
はい。承ります。
正しく、素早く、適切に行います。
ご安心ください。
社会保険被保険者資格喪失届の代行手数料
全国対応します。お気軽にご相談下さい。
社会保険被保険者資格喪失届の代行手数料は
お1人5,500円(税込)です。
金額に含むもの
- 被保険者お1人分と、その方の被扶養者分を含みます。
金額に含まないもの
- 健康保険脱退連絡票の作成をお求めの場合は、別途3,300円申し受けます。
ご用意いただく書類(必要書類)
- 被保険者(退職等の方)の所属会社に関する情報
- 被保険者(退職等の方)の情報
- 健康保険被保険者証
- 年金事務所へご郵送頂きます。
- 被保険者分
- 被扶養者分
- 年金事務所へご郵送頂きます。
- 交付されている場合は下記
- 高齢受給者証
- 健康保険特定疾病療養受給者証
- 健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
下記手続きのスポットご依頼承ります。
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下記でスポット手続き全般についてご案内しています。ご覧ください。
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