目次
カテゴリー(所属機関)
外国人が就業する会社(所属機関)の規模や状態により、4つのカテゴリーという区分に分けられます。
そのカテゴリーごとに必要な書類や求められることが変わってきますので、まずは所属機関がどのカテゴリーに該当するのかを確認していくとよいでしょう。
カテゴリー1
次のいずれかに該当する機関
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別第1に掲げる公共法人
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
- 一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2
次のいずれかに該当する機関
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人企業の活動内容により、下記4つのカテゴリーに分類されます。
カテゴリーにより提出書類が異なってきますので、まずは自社がどこに該当するのかを確認しましょう。
提出資料
① カテゴリー1~4 共通提出資料
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真(縦4cm x 横3cm) 1枚
・申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
・写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付ける。 - 返信用封筒 1通
・提携封筒に宛名を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの - カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
〈カテゴリー1〉
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
〈カテゴリー2〉
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
〈カテゴリー3〉
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) - 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
- 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
② 上記① + カテゴリー3、4 共通提出資料
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
〈労働契約を締結する場合〉
・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
〈日本法人である会社の役員に就任する場合〉
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
〈外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合〉
・地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 - 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
下記のいずれか
・申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
・学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア:大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通
イ:在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む) 1通
ウ:IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格書又は資格証書 1通
※5の資料を提出している場合は不要
エ:外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通 - 登記事項証明書 1通
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(労働条件の明示)第十五条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 第二章 労働契約
③ カテゴリー3提出資料 (上記①+②+下記資料)
- 直近年度の決算文書の写し 1通
④ カテゴリー4提出資料 (上記①+②+下記資料)
- 直近の年度の決算文書の写し。(新規事業の場合は事業計画書) 1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
ア:給与支払事務所等の開設届書の写し 1通
イ:次のいずれかの資料
・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通